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公正・透明・説明責任・情報公開


権力を独占させると必ず腐敗がおこります。なので、常に、隠したい公務員に対して、市民が、要求しなくてはいけないのが、公正、透明性、説明責任、そして情報公開なのです。市長が、イニシャティブをとっておしすすめ、最大限に透明性が担保されるようにして、権力にあぐらをかく公務員をしばらなくてはいけません。バスルームとトイレ以外360度透明なガラス窓でできた家で暮らす人は、家の中でも、だらけはしません。スーツをきて、ひらすら仕事するはずです。公務員は、自分の働いている役所のことを「うち」と表現することがあります。表現するのは自由かもしれませんが、その「うち」は、ガラスでできた、納税者が外から見ることができる「ガラスのうち」にしなくてはなりません。


公正
 正義の女神が解くことを期待されている問題を「正義の問題」と呼ぶことにしよう。大まかに分類するならば、正義の女神に解決を期待されてきた問題には3つの種類があり、それらのうちどれを重視するかは、理論によって異なる。第一の問題は「福利の増進」であり、人々の利益に配慮し、人々を裨益するような決定を下すことが正義の女神には期待されている。この問題を重視してきたのは、功利主義とその後継者である厚生経済学である。正義の女神に解決が期待される第二の問題は「制度の設計」であり、人々の行動を正しい仕方で調整するような制度を設計することが求められている。この問題を強調してきたのは、現代正義論の祖とでも呼ぶべきJ・ロールズ(John Rawls)であり、彼は正義とは社会の基本構造の主要な徳であるとして、正義概念の主たる適用領域として制度に焦点を当てている。(Rawls,1971)。第三の問題は「不正義の是正」であり、この問題の重要性を主張している代表的存在はJ・シュクラー(Judith Shklar)である。シュクラーは不正義を単なる正義の不在としてではなく、独自の意義をもった現象として理解すべきことを強調し、その是正を政府の任務として措定(そてい)する。
 いうまでもないことだが、これらの三つの問題は相互に排他的なものではない。たとえば、人々の福利を増進しようとしたら、人々の行動を調整する制度が必要になるだろうし、人々の福利に対して影響を与える要因としての不正義を無視することにはつながらないし、たった一つの問題だけを解決しようとする理論も少ないだろう。しかし、どの問題を主たるものとするかに応じて、他の問題の位置づけも変化し、正義の女神が必要とする情報も変わってくることも事実である。福利の増進を目指す場合には、制度はそのための手段として位置づけられ、福利の増進が制度の唯一の正当化理由となるだろうが、制度の設計を一義的に考える場合には、福利の増進以外にも、公平や平等といったさまざまな正当化理由を認めることが出来るといったようにである。したがって、何を解決しようとしているかを解明することは、ある理論の情報基礎の適否を評価する上で、決定的に重要な前提作業であろう。 
「センの正義論−効用と権利の間で」若松良樹著 3頁


ロールズは、原初状態における「公正」な手続き的条件の下で、マキシミン・ルール(不確実な状況下で最悪の事態を最大限改善する方策)を採るときに採択される原理として、正義の2原理を導出する。すなわち、(1)『第一原理:各人は、すべての人々の対する同様の自由と両立しうる、最も広範な基本的自由への平等な権利をもつべきである』(平等な自由原理)、および(2)『第二原理:社会経済的不平等は、(a)すべての者の利益に資しうると合理的に期待され、かつ(b)それらの不平等がすべての者に開かれている地位および職務に付随するように調整されるべきである』。さらに、(2)第二原理は、その解釈の幅を限定し、『社会経済的不平等は、(a)最も恵まれない者の便益を最大化し(格差原理)、かつ(b)機会の公正な均等という条件の下で、すべての者に開かれている職務および地位に付随するように(公正な機会均等原理)、調整されるべきである』と再定式化されている。『開発法学の基礎理論−良い統治のための法律学』松尾弘著231頁



 財政再建を進めるために、また納税者に満足して税金を払ってもらうために、税金を食い物にしている人々の強固なしがらみを壊さなくてはいけない。」
 繰り返すが、日本の財政はタイタニック号だ。それなのに、既得権を持った者たちは、沈み欠けているタイタニック号の中で、いまだに一等船室の奪い合いをしている。『「行政」を変える!』(村尾信尚著94頁)

 現在のわれわれの社会においても、不平等が制度かされ、維持・存続しており、厳然として「不平等秩序」が存在する以上、それによって利益を受け、それを支える側を支配階級、それに従う側を被支配階級と規定できるとし、「現代社会における支配階級とは、不平等秩序を支える支配の領域<政治・経済・(軍事)>において、統率権をもつもの」であり、「被支配階級には、(C.W.ミルズのいうホワイトカラーとしての)新中産階級および労働者階級などが含まれる」と言う。さらに氏は、現代社会では産業化が進展し社会移動が活発化したため、個人の地位に関しては支配的要素と被支配的要素の二面性が認められ、支配階級と被支配階級の分断性が曖昧になってきているが、ある個人がどちらの階級に属するかは「支配−被支配性の相対量の問題であると考えるべきであり、全体としてみれば、統率性をもつ支配階級と、統率性をもたない被支配階級とに区分される」と述べている。さらに鈴木氏は、支配階級による支配の仕組み、被支配階級における中流意識の普及と階級意識の希薄化等に関する分析を行っているが、その詳細はこれを割愛し、ここでは、中流意識の広がりは決して階級社会の終焉を意味するものではなく、日本における持続的な経済成長がもたらした「ある程度の生活の豊かさ」に惑わされて労働者階級にまで中流意識が広がり、新中間階級・労働者階級に属する人々の階級意識が希薄化して、自らを被支配階級として認識することができにくい状況が生じているとしても、現実には、「支配階級と被支配階級が明らかに存在する」という氏の中朝に注目しておこう。
 また、鈴木氏は、多くの人々の中流意識を支えるものとして、自分の生活程度を「下」であると考える底辺層があり、さらに、「不平等秩序の最下層に位置する、いかのようなカテゴリーが存在する」として「第三世界」「下請け労働者」、「女性」「若年層」および「人種」を挙げ、「発展途上社会へ進出した多国籍企業に供給される低賃金労働力」など、低賃金・不安定な雇用形態を強いられる下請け中小企業の労働者、「パートタイムなどで家計収入を補う一方で、シャドウ・ワークとしての家事労働を強いられる」女性、年功序列賃金制のもとで低賃金を強いられるなどの若年層、人種差別のもとで低賃金労働を強いられる人々、「日本における朝鮮系、アメリカ合衆国における黒人・メキシコ人・アジア系」の人々などが、自分たちが底辺にいることさえ気づかされないまま、日本の経済成長やその下で広がった中流意識を支えてきたことを指摘している。
 ところで、本稿の主題とのかかわりからすれば、鈴木氏が「支配階級・被支配階級」という観点を導入して「自己実現」の問題を論じていることは特に興味深い。氏は、まず、支配階級の人々にとって「富と権力の獲得」こそが自己実現であるならば、それは現存する不平等秩序を維持しさえすれば可能であるが、「少数の者が支配階級として富と権力を握れば、被支配階級は力を奪われ抑圧されることになる。・・・・このように富や権力が抑圧の上に成り立っているならば、それを獲得することが自己実現を意味することはできない」とする。他方、被支配階級の人々がもし支配階級になることを目指せば、支配階級によって管理された教育体制のもとで勝ち抜き、官僚制のもとで支配階級に都合のよいエリートにならなければならず、「非人間的・非自立的な行為の結果、富と権力を得ることが出来たとしても、それが果たして自己実現と言うことができるだろうか」という。そして、鈴木氏によれば、「その他の多くの被支配階級の人々にとっては、富と権力を得ることもなく生涯を不平等秩序のもとで被支配階級としてすごすことになる。彼らにとって、エリートの選抜システムからはずれた瞬間から不平等は正当化され、容認せざるをえなくなる。あきらめの境地で管理された社会の中でうごめくのである」。
 要するに、鈴木氏は、現代社会も依然として不平等秩序のもとにあり、そこから支配階級はもとより被支配階級までも富と権力の獲得を持って自己実現とする幻想に支配されがちであるが、真の自己実現は別のところにあり、不平等秩序の克服こそがすべての人々に真の自己実現を約束する社会へ通じる道であることを示唆していると言えよう。この鈴木氏の論文については、「階級概念」をめぐる議論を別にしても、「富と権力の獲得こそが自己実現である」という意識が現代社会において支配的であると断定できるかなどいくつかの問題が指摘され得ようが、「自己実現」をめぐる議論に「階級的視点」を導入した点で注目に値しよう。(『社会福祉論と自己実現概念』−「階級・階層」のあり方、性別、年齢等の社会的意味の変容を踏まえて−岡田武世・社会関係研究第一巻第一号1995年2月)




 そして、既得権益のさいたるものが公務員なのだ。なぜ、公務員が既得権益か。無責任なくせに権利(と彼らが思っている)恵まれた雇用があるからだ。

公務公務員改革のために損害賠償責任を公務員個人に負わせることによる意識改革の必要性

 今の法律(国家賠償法)では、公務員のミスで国民が被害を受けても、その公務員に損害賠償を直接請求できる制度になっていない。「公務員に代わって」国や自治体が損害賠償責任を負うことになっているのである。
 これは、公務員に過大な責任を負わせると職務遂行に当たり公務員が多額な損害賠償責任をおそれて萎縮するので、公務員の責任を軽減するためとされている。
 しかし、今の時代、公務員にそうした配慮が必要であろうか。逆にこうした配慮が緊張感に欠ける公務員を次々に生み出す原因になっていないだろうか。
 というのは、現在、会社役員において、積極的なミスに基づいて損害を負わせたという理由だけではなく、損害が発生しないようにその予防措置を講じなかったという場合(不作為)であっても、損害賠償責任を直接負わせる裁判例も出ている。『ニュースで鍛える善悪の整理術』(若狭勝著156頁)

岡本治郎

プロフィール

青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻修了。修士(ビジネスロー)。

日本銀行・金融広報中央委員会の平成20年度通信講座「くらしに身近な金融講座」の改訂を依頼される。

会社役員。


資格など

日本証券業協会会員
内部管理責任者資格。

実用英語技能検定準一級。

趣味は、サイクリング。ギター。


テクノロジー犯罪の解決は
あらゆる政治課題解決の
糸口となる
---参考資料---

マトリックス解読

マトリックス解読(英語)

参議院選挙2022 押越清一

名古屋市長選挙2021 押越清一

PACTS INTERNATIONAL

ポストシステム思考

幸福の定量化



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