叶内理香
税理士
事務所
〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-27-19プライムコート自由が丘3015
TEL 03-6421-3156 お気軽にお電話下さい!
HOME > 一日一税!
一日一税!
塵も積もれば山となる!一日ひとつを目標に税金の豆知識を増やしていきましょう!一日一税!
2007年 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 11月分 |
---|
9月
共働き夫婦の出産費用と出産一時金:私は自営業者、妻は会社員の共働き夫婦です。今年、妻が出産し、その費用を私が支払いました。出産後、妻の勤務する会社の健康保険組合から、妻に出産一時金30万円が支給されました。私が本年分の確定申告をする際に、その出産費用を含めて医療費控除を受けたいと思いますが、その場合妻が受けた出産一時金を控除しなければなりませんか? |
---|
医療費控除額は、支出した医療費の金額(この場合は出産費用)から保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除くことになっています。次のようなものが医療費を補てんする保険金等になります。
- 社会保険または共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費などまたは高額医療費をなどに対し支給をうけるもの
- 損害保険契約または生命保険契約(共済契約を含む)に基づき医療費の補てんを目的として受ける傷害保険金、医療保険金、入院給付金等
- 医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金
- その他法令に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金
なお、”出産手当金”は、健康保険の被保険者が出産のため、その前後98日間において欠勤したことにより給与等が減額された場合に、その給与の減少部分を補てんするために給付されるものであることから、医療費を補てんする保険金等には当たらないものとされています。(ちなみに、この出産手当金は、所得税が非課税です。)
また、出産一時金は、出産を給付原因として、その費用を補てんするために支給されるものであり、その費用の支払者が本人であるかは関係ありません。
したがって、この質問の場合、夫が医療費控除に含める出産費用からは出産一時金を控除しなければなりません。
(07.09.01)
HOME | 事務所紹介 | 会社設立 | 法人の方 | 個人の方 | 確定申告 | お問い合わせ | よくあるご質問 |
---|