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叶内理香
税理士
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一日一税!

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9月

共働き夫婦の出産費用と出産一時金:私は自営業者、妻は会社員の共働き夫婦です。今年、妻が出産し、その費用を私が支払いました。出産後、妻の勤務する会社の健康保険組合から、妻に出産一時金30万円が支給されました。私が本年分の確定申告をする際に、その出産費用を含めて医療費控除を受けたいと思いますが、その場合妻が受けた出産一時金を控除しなければなりませんか?

医療費控除額は、支出した医療費の金額(この場合は出産費用)から保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除くことになっています。次のようなものが医療費を補てんする保険金等になります。

なお、”出産手当金”は、健康保険の被保険者が出産のため、その前後98日間において欠勤したことにより給与等が減額された場合に、その給与の減少部分を補てんするために給付されるものであることから、医療費を補てんする保険金等には当たらないものとされています。(ちなみに、この出産手当金は、所得税が非課税です。)
また、出産一時金は、出産を給付原因として、その費用を補てんするために支給されるものであり、その費用の支払者が本人であるかは関係ありません。
したがって、この質問の場合、夫が医療費控除に含める出産費用からは出産一時金を控除しなければなりません。

(07.09.01)


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