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叶内理香
税理士
事務所


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一日一税!

塵も積もれば山となる!一日ひとつを目標に税金の豆知識を増やしていきましょう!一日一税!


2007年6月分7月分8月分9月分11月分


6月

国の税収

国の歳入(収入)のうち税金(税収)でまかなわれているのは6割弱。(のこり4割近く(約30兆円)は公債金収入(借金)に頼っている!)ではその6割弱を占める税収はどんな税金で構成されているかというと、

お酒飲んで、たばこすってるだけでも結構税金を納めているもんなんですねぇ。

(07.06.12)

税金の使い道

私たちの納めた税金はどのようなものに使われているのかご存知ですか?
税金と公債金収入(借金)をあわせた国の収入(一般会計歳入)の使い道(一般会計歳出)を見てみると

身近な所で使い道をみてみましょう。
<公立学校の生徒1人当たりの年間教育費負担額>(平成16年度) <国民一人当たりの負担額> 税金を通してこれらを払っているわけです。税金に対してシビアに考えたくなるでしょう?

(07.06.13)

ゴルフ場利用税

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して、その利用者に1日ごとに定額で、ゴルフ場所在の都道府県が課税する税です。

全国の約2500のゴルフ場への総来場者数は年間約9000万人。(平成16年末(社)日本ゴルフ場事業協会事業報告書より)
ゴルファーは1050万人、単純平均で年9回も行ってるということになります。さてその方たちがお支払いになるゴルフ場利用税はというと
年間9000万人×標準税率800円=720億円!!馬鹿にできない金額です・・・。

(07.06.15)

妻所有の建物に家賃を払ったら経費になる?

妻が所有している建物を、夫が事務所として使用していたとしたら、家賃は必要経費として認められるでしょうか?
→答えはNOです。夫が生計を一にする妻に家賃を払っても、夫の個人事業の必要経費とはなりません。「生計を一にする」とは、生活の糧を共通にしていること、簡単にいえば同じ財布のもとで生活していることをいいます。普通、夫婦は食費や水道光熱費を分けて生活したりしません、生計を一にしています。生計を一にしている親族に家賃を払ったり、借入金の利息を払ったり、手数料を払ったりしても、個人事業の必要経費にはなりません。

まとめると

生計を一にする親族へ支払った

(07.06.18)

副業、副収入がある場合の消費税の課税事業者の判定

前々年(基準期間)の課税売上高(消費税がかかる取引の売上金額)が1000万円を超える事業者は消費税の納税義務のある課税事業者となります。(一定の場合を除く。)この場合の課税売上高には事業用の建物、機械、自動車等の売却収入や、鉄くずや空き箱等の売却収入も含みます。また、複数の事業を行っている場合もそれぞれの課税売上を合計した課税売上高をもって1000万円超、未満の判定をすることになります。
例えば小売業を営むAさんは他にも副業として、事務所用建物1戸の賃貸も行っています。
→この場合の基準期間における課税売上高は、小売業と建物賃貸業の合計額となり、その合計額が1000万円を超える場合には消費税の申告が必要になります。

(07.06.19)

決算月に未払いの費用を経費にする

期末に利益が出そうだとわかって、少しでも経費を計上したいとき、未払いの費用を経費に計上することができます。

(07.06.20)

決算月に前払いの費用を経費にする

決算月に前払いとなっているもので一定の要件を満たすものは当期の費用とすることができます。(法人にのみ適用。法基通2−2−14)

前払費用のうち次の要件を満たすものは短期前費用とされ、支払時の(当期の)費用とすることができます。
要件:支払日から1年以内に役務(サービス)の提供をうけること、継続して支払った年度の損金とすること

次のようなものがあります。

次のようなものはこの短期前払費用の規定はうけられません。(支払時に当期の費用とすることはできません。)

(07.06.21)

交通事故により受けた損害賠償金

@交通事故に遭い傷害を負ったことにより、その加害者から慰謝料や休職期間中の給料に相当する金銭を受けた場合、また損害保険契約に基づいて傷害保険金を受け取った場合、これらには税金はかかるのでしょうか?
→所得税は課税されないことになっています。では
A子供が交通事故に遭ったことにより、その親が子供を被保険者として掛けていた保険から障害保険金を受け取った場合、これには税金がかかるのでしょうか?
→@同様所得税は課税されません。配偶者、子どもなどの親族が傷害を負ったことにより受け取る保険金は非課税とされています。

(07.06.22)

役員給与に一本化

以前(平成18年3月31日まで)は役員に対する職務執行の対価は、役員報酬、役員賞与、役員退職給与という3つにわけて法人税法では取扱いを定めていました。それが平成18年度の法人税法の改正により役員に対する報酬、賞与、退職給与の3区分を”役員給与”として一つにまとめてその損金算入について定められました。これは役員賞与を利益処分とする考え方がなくなり、本来の報酬と同じ職務執行の対価であるという考え方が増えてきたことや、役員退職金制度を廃止して、その分毎月の報酬に加算したり、業績連動型報酬へ移行する会社も増えてきたという時代の流れによるものです。この改正は平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
役員報酬(原則、損金になる)
役員賞与(原則、損金にならない)      →   役員給与(一定の届け出によりまたは一定の要件を満たすことで損金になる)
役員退職給与(原則、損金経理により損金になる)

(07.06.25)

駐車場の所得

駐車場を営んでいる場合、そこから得られる所得は不動産所得になるのでしょうか?それとも事業所得になるのでしょうか?
→その土地の上に新たな”自動車預かり業”というサービス業務が営まれているかどうかで見分ければよく、具体的には次のようになります。

  1. 周囲をフェンスなどで囲む、管理人を置く、自動車の出入りを規制する、夜間は施錠するなどの処置が講じられ、そこに駐車している自動車の管理責任を全面的に負っている場合→事業所得になります。
  2. 上記のような処置を講じていないで単なる土地(場所)の貸付の場合→不動産所得となります。

(07.06.26)

前々期に設立した法人です。基準期間(つまり前々期)は5ヶ月ありません。消費税の課税事業者の判定はどうなりますか?

→法人の基準期間は、その事業年度の前々事業年度をいいます。法人の設立した事業年度は1年に満たないことが多いのですが、そのような法人の基準期間の課税売上高は、1年分に換算した上で1000万円を超えるかどうかの判定をします。
つまり、設立初年度の課税売上高をその事業年度の月数で割り、これに12を掛けて1年分に換算した金額により1000万円超か否かの判定をします。
この例の場合、設立初年度の売上高が400万円であるならば400÷5=80、 80×12=960≦1000万円となり、消費税の納税義務は生じません。

(07.06.27)

前々年の中途で開業した個人事業者です。消費税の課税事業者の判定の際の”基準期間の課税売上高”は1年分に換算する必要がありますか?

→法人と異なり課税売上高を1年分に換算する必要はありません。
個人事業者の基準期間はその年の前々年ですので、その前々年の中途で開業した場合であっても、その前々年における実際の課税売上高(税抜き)が1000万円を超えるか否かで消費税の課税事業者となるかどうかを判定することになります。
ですからこの場合のように、前々年の事業を行っていた期間が1年に満たない場合であっても、課税売上高を1年分に換算する必要はありません。

(07.06.28)



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