叶内理香
税理士
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一日一税!
塵も積もれば山となる!一日ひとつを目標に税金の豆知識を増やしていきましょう!一日一税!
2007年 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 11月分 |
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6月
国の税収 |
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国の歳入(収入)のうち税金(税収)でまかなわれているのは6割弱。(のこり4割近く(約30兆円)は公債金収入(借金)に頼っている!)ではその6割弱を占める税収はどんな税金で構成されているかというと、
- 法人税13兆580億円(16.4%)
- 所得税12兆7880億円(16.0%)
- 消費税10兆5380億円(13.2%)
- 揮発油税2兆1560億円(2.7%)
- 酒税1兆5720億円(2.0%)
- 相続税1兆3800億円(1.7%)
- 収入印紙1兆2170億円(1.5%)
- たばこ税9400億円(1.2%)
- 関税9060億円(1.1%)
- 自動車重量税7370億円(0.9%)
- その他5860億円(0.7%)(平成18年度当初予算より)
(07.06.12)
税金の使い道 |
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私たちの納めた税金はどのようなものに使われているのかご存知ですか?
税金と公債金収入(借金)をあわせた国の収入(一般会計歳入)の使い道(一般会計歳出)を見てみると
- 社会保障21兆1409億円(25.5%)
- 公共事業6兆9473億円(8.4%)
- 文教および科学振興5兆2743億円(6.4%)
- 防衛関係費4兆8016億円(5.8%)
- その他(恩給、経済協力、食料安定供給、中小企業対策、エネルギー対策など)8兆8142億円(10.6%)
- 地方交付税交付金等14兆9316億円(18.0%)
- 国債費20兆9988億円(23.3%)(平成19年度当初予算より)
<公立学校の生徒1人当たりの年間教育費負担額>(平成16年度)
- 小学生 約839,000円
- 中学生 約943,000円
- 高校生 約906,000円
- 警察、消防費 約40,500円
- 国民医療費 約87,400円
- 市町村のゴミ処理費用 約17,900円
(07.06.13)
ゴルフ場利用税 |
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ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して、その利用者に1日ごとに定額で、ゴルフ場所在の都道府県が課税する税です。
- 昭和63年の税制改正で消費税が創設されたことに伴い、娯楽施設利用税の課税対象施設をゴルフ場に限定してとて創設される。
ちなみに、それまでの娯楽施設利用税の対象はゴルフ場のほか、舞踏場、パチンコ場、射的場、まあじゃん場、たまつき場、ボーリング場などでした。 - 標準税率は一人一日800円、最高でも1200円とされています。
- ゴルフ場の経営者が利用者から徴収し、都道府県の条例で定める納期限までに申告納入します。
- 都道府県が徴収したゴルフ場利用税は70%をゴルフ場所在市町村に交付します。
- 年齢18歳未満の者、年齢70歳以上の者、障害者に対しては非課税。
- 国民体育大会や学校教育活動としての学生等のゴルフ場利用に対しては非課税。
全国の約2500のゴルフ場への総来場者数は年間約9000万人。(平成16年末(社)日本ゴルフ場事業協会事業報告書より)
ゴルファーは1050万人、単純平均で年9回も行ってるということになります。さてその方たちがお支払いになるゴルフ場利用税はというと
年間9000万人×標準税率800円=720億円!!馬鹿にできない金額です・・・。
(07.06.15)
妻所有の建物に家賃を払ったら経費になる? |
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妻が所有している建物を、夫が事務所として使用していたとしたら、家賃は必要経費として認められるでしょうか?
→答えはNOです。夫が生計を一にする妻に家賃を払っても、夫の個人事業の必要経費とはなりません。「生計を一にする」とは、生活の糧を共通にしていること、簡単にいえば同じ財布のもとで生活していることをいいます。普通、夫婦は食費や水道光熱費を分けて生活したりしません、生計を一にしています。生計を一にしている親族に家賃を払ったり、借入金の利息を払ったり、手数料を払ったりしても、個人事業の必要経費にはなりません。
まとめると
生計を一にする親族へ支払った
- 家賃→必要経費にできない。ただし建物の減価償却費や火災保険料、固定資産税、修繕費などは事業に使用している部分に応じて必要経費にできます。
- 借入金の利息→必要経費にできない。ただし生計を一にしている親族が銀行から借り入れたお金を借りた場合に支払う利息は事業の必要経費になります。また生計を一にしていない親族に支払った借入金利息は必要経費になります。
- 手数料→必要経費にできない。例えば、生計を一にする夫婦で、夫が弁護士、妻が税理士とそれぞれ個人事業を営んでいるような場合、夫が受けた仕事のうち税務に関する部分を妻に依頼して妻に報酬を支払っても、その手数料は夫の事業の必要経費にはできません。
(07.06.18)
副業、副収入がある場合の消費税の課税事業者の判定 |
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前々年(基準期間)の課税売上高(消費税がかかる取引の売上金額)が1000万円を超える事業者は消費税の納税義務のある課税事業者となります。(一定の場合を除く。)この場合の課税売上高には事業用の建物、機械、自動車等の売却収入や、鉄くずや空き箱等の売却収入も含みます。また、複数の事業を行っている場合もそれぞれの課税売上を合計した課税売上高をもって1000万円超、未満の判定をすることになります。
例えば小売業を営むAさんは他にも副業として、事務所用建物1戸の賃貸も行っています。
→この場合の基準期間における課税売上高は、小売業と建物賃貸業の合計額となり、その合計額が1000万円を超える場合には消費税の申告が必要になります。
(07.06.19)
決算月に未払いの費用を経費にする |
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期末に利益が出そうだとわかって、少しでも経費を計上したいとき、未払いの費用を経費に計上することができます。
- 未払費用とは→すでに物品を購入したり、サービスをを受けているのに期末において支払いがまだのもの。例えば翌月払いの仕入れや外注費など。 決算月に未払費用にすることで経費にできるものは次のようなものがあります。
- 翌月に引き落としになるクレジットカードで払った交際費やその他の経費
- 翌月払いの当月分の電気代、電話代、ガス代
- 翌月払いの当月分の水道代(水道料金の請求は2ヶ月に1度なので注意)
- 金融機関の休日の関係で翌月に引き落とされる当月分の借入金利息やリース料
- 仕入、外注費などの締め日から月末までの分(例:締め日が20日である場合の21日から月末までの分の仕入れや外注費。
- 従業員の給与の締め日から月末までの分。
- 決算賞与(会社に利益が出た場合の特別の賞与)をだす予定がある場合は、期末日までに従業員に支給額を知らせ、期末日後1ヶ月以内に賞与を支給することで、未払費用に計上して経費にすることができます。
- 当月分の翌月払いの社会保険料(会社負担分)。通常、社会保険料は当月分を翌月に支払います。
- 支払期限の到来してない固定資産税、償却資産税
(07.06.20)
決算月に前払いの費用を経費にする |
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決算月に前払いとなっているもので一定の要件を満たすものは当期の費用とすることができます。(法人にのみ適用。法基通2−2−14)
- 前払費用とは→一定の契約に従い継続して役務(サービス)の提供を受けるために支払った費用のうち、期末においていまだサービスをうけていないもの。例えば支払いの済んだ翌月以降1年分のの家賃、リース料など。
前払費用のうち次の要件を満たすものは短期前費用とされ、支払時の(当期の)費用とすることができます。
要件:支払日から1年以内に役務(サービス)の提供をうけること、継続して支払った年度の損金とすること
次のようなものがあります。
- 地代家賃
- リース料
- 借入利息
- 信用保証料
- 手形割引料
- 会費
- 工業所有権の使用料など
次のようなものはこの短期前払費用の規定はうけられません。(支払時に当期の費用とすることはできません。)
- その費用が収益と対応させる必要があるもの、たとえば有価証券の運用のための借入金に係る利息は収益と対応させる必要があるため短期前払費用にあたりません。
- 役務(サービス)の提供を受けるるものでないもの、たとえば向こう1年間の雑誌購読料などは一定の契約に基づく物品の購入なのでこの短期前払費用にはならず、前払金となります。
- その支払い日から1年以内に役務(サービス)の提供をうるものでないもの、たとえば期末に支払った翌2年分の家賃は支払日から1年以内の要件をみたさないため短期前払費用にはあたらず、全額当期の費用とすることはできません。通常の前払費用としておいて翌期以降に費用としていきます。
- 一定の契約の内容どおりに支払われてないもの、たとえば翌月分を当月支払うという契約なのに1年分まとめて支払っている場合はこの短期前払費用にはなりません。
- 継続して役務(サービス)の提供をうけるものでないもの、たとえば期末に支払った翌期半年分の研修費は一定の期間に受けるサービスに対する支払なので前払金になります。
(07.06.21)
交通事故により受けた損害賠償金 |
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@交通事故に遭い傷害を負ったことにより、その加害者から慰謝料や休職期間中の給料に相当する金銭を受けた場合、また損害保険契約に基づいて傷害保険金を受け取った場合、これらには税金はかかるのでしょうか?
→所得税は課税されないことになっています。では
A子供が交通事故に遭ったことにより、その親が子供を被保険者として掛けていた保険から障害保険金を受け取った場合、これには税金がかかるのでしょうか?
→@同様所得税は課税されません。配偶者、子どもなどの親族が傷害を負ったことにより受け取る保険金は非課税とされています。
(07.06.22)
役員給与に一本化 |
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以前(平成18年3月31日まで)は役員に対する職務執行の対価は、役員報酬、役員賞与、役員退職給与という3つにわけて法人税法では取扱いを定めていました。それが平成18年度の法人税法の改正により役員に対する報酬、賞与、退職給与の3区分を”役員給与”として一つにまとめてその損金算入について定められました。これは役員賞与を利益処分とする考え方がなくなり、本来の報酬と同じ職務執行の対価であるという考え方が増えてきたことや、役員退職金制度を廃止して、その分毎月の報酬に加算したり、業績連動型報酬へ移行する会社も増えてきたという時代の流れによるものです。この改正は平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
役員報酬(原則、損金になる)
役員賞与(原則、損金にならない) → 役員給与(一定の届け出によりまたは一定の要件を満たすことで損金になる)
役員退職給与(原則、損金経理により損金になる)
(07.06.25)
駐車場の所得 |
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駐車場を営んでいる場合、そこから得られる所得は不動産所得になるのでしょうか?それとも事業所得になるのでしょうか?
→その土地の上に新たな”自動車預かり業”というサービス業務が営まれているかどうかで見分ければよく、具体的には次のようになります。
- 周囲をフェンスなどで囲む、管理人を置く、自動車の出入りを規制する、夜間は施錠するなどの処置が講じられ、そこに駐車している自動車の管理責任を全面的に負っている場合→事業所得になります。
- 上記のような処置を講じていないで単なる土地(場所)の貸付の場合→不動産所得となります。
(07.06.26)
前々期に設立した法人です。基準期間(つまり前々期)は5ヶ月ありません。消費税の課税事業者の判定はどうなりますか? |
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→法人の基準期間は、その事業年度の前々事業年度をいいます。法人の設立した事業年度は1年に満たないことが多いのですが、そのような法人の基準期間の課税売上高は、1年分に換算した上で1000万円を超えるかどうかの判定をします。
つまり、設立初年度の課税売上高をその事業年度の月数で割り、これに12を掛けて1年分に換算した金額により1000万円超か否かの判定をします。
この例の場合、設立初年度の売上高が400万円であるならば400÷5=80、 80×12=960≦1000万円となり、消費税の納税義務は生じません。
(07.06.27)
前々年の中途で開業した個人事業者です。消費税の課税事業者の判定の際の”基準期間の課税売上高”は1年分に換算する必要がありますか? |
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→法人と異なり課税売上高を1年分に換算する必要はありません。
個人事業者の基準期間はその年の前々年ですので、その前々年の中途で開業した場合であっても、その前々年における実際の課税売上高(税抜き)が1000万円を超えるか否かで消費税の課税事業者となるかどうかを判定することになります。
ですからこの場合のように、前々年の事業を行っていた期間が1年に満たない場合であっても、課税売上高を1年分に換算する必要はありません。
(07.06.28)
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