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叶内理香
税理士
事務所


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一日一税!

塵も積もれば山となる!一日ひとつを目標に税金の豆知識を増やしていきましょう!一日一税!


2007年6月分7月分8月分9月分11月分


8月

死亡した役員の社葬費用を会社が負担しました。会社の費用として損金にできますか?また、会葬者が持参した香典は会社の収益に計上しなければならないですか?

会社が負担した役員などの社葬費用と会葬者からの香典などはは以下のように取り扱われます。

(07.08.06)

当社では、交際、接待のために保有するゴルフ会員権を売却したことにより売却損がでました。この売却損は交際費とする必要がありますか?

法人のゴルフ会員権については以下のように取り扱います。

(07.08.07)

自動車にかかる税金

自動車にかかる税金には、国税である自動車重量税、消費税、地方税である自動車取得税・自動車税(軽自動車税)があります。

(07.08.08)

会社で法人会員になっているゴルフクラブを従業員にレクリエーション用に利用させた場合、そのプレー費用は福利厚生費としてもよいでしょうか?

従業員に対する給与に該当し、福利厚生費に該当する費用にはなりません。
ゴルフクラブの会員となった本来の目的が得意先を接待することにあり、ゴルフ自体が一般的に従業員の福利厚生の一環として行うことが定着しているとは言えない現状では、そのプレーに要する費用を会社が負担した場合には、福利厚生費とすることはできません。 また、年会費、年決めロッカー料等については交際費等に該当します。
なお、得意先等を接待するために役員または使用人が得意先等と一緒にプレーした場合のその役員または従業員のプレー代は、交際費に該当します。

(07.08.10)

従業員のための社宅、寮の取扱い

会社または個人事業主が従業員に対して無償または低額の家賃で社宅や寮を貸与する場合には次の要件を満たす場合はその会社等が支払う家賃は全額、福利厚生費とすることができます。

賃貸料相当額の1/2以上を徴収していない場合は賃貸料相当額とその徴収している賃貸料との差額が給与等とされます。また、現金支給する住宅手当や従業員が直接契約している場合の会社等の家賃負担は給与として所得税が課税されます。

(07.08.13)

従業員に食事を支給する場合の取扱い

会社または事業主が従業員に食事を支給する場合には次の要件を満たす場合はその負担した食事代は福利厚生費とすることができます。

上記を満たさない場合はその負担額は従業員に対する給与とみなされ所得税が課税されます。また、食事代を現金で支給する場合も給与とみなされますので、現物支給することが大切です。
また、残業した人や宿直した人への食事代も原則として福利厚生費とすることができます。この場合も現金で支給すると給与とみなされます。

(07.08.14)

飲食店を営む個人事業者(消費税の課税事業者)です。自宅で使用していた車(事業には使っていません。)を売却しました。消費税の課税の対象となりますか?

消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、事業者であっても生活資産を売却した場合は、事業者以外の人が生活用資産を売却した場合と同様に事業として行う売却ではありませんので、消費税の課税の対象となりません。
この場合の「事業」とは、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」とされています。
つまり、個人が事業者としてではなく、消費者として行う行為については消費税は課税しないということです。

(07.08.31)


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